2015年06月14日

自宅で事業を始めるときの注意点

自宅で事業を始められれば、それに越したことはありません。

賃借料、保証金などの大きな費用をカットすることができますので。

起業スタート時に、固定費をなるべく抑えることは鉄則ですので
自宅で仕事を始める事が可能なら
ぜひそうしましょう。

もちろん本店所在地の登記も自宅で構いません。

ただし、自宅がいわば公表される形になりますので
1人暮らしの女性の場合は抵抗があるかもしれません。

この場合は、バーチャルオフィスの利用が良いでしょう。

月額が数千円程度で借りることができますし
敷金だとか保証金だとかの費用もかからず
フリーデスクの利用もできます。
(商談室利用などは、1時間数百円で借りることも出来ます。)
(ネットなどで調べてみてください)

もちろん、バーチャルオフィスで本店所在地登記も出来ます。

自宅を事務所など営業に使えない場合もあります。

公営住宅の場合です。(法律で禁じられています)

また、住宅ローンを借りている場合も注意が必要です。

「自分の家だからいいだろう」と勝手に改築して一部を店舗にしてしまうと
住宅ローンの資金使途違反となって、
契約解除される場合があります。
(店舗部分には、住宅ローンは適用されないのです)

また、

違法駐車とか、騒音など
近所に迷惑がかかるようなことは避けましょう。


会社設立
会社設立と本店所在地
posted by 会社設立専門・行政書士 at 14:23| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月12日

退職金の税金手続き

退職金の手続きについて。

退職金は、起業する際の貴重な資金となります。

自分が退職金をいくらもらえるのか、まず確認しましょう。

「就業規則」または「退職金規定」をひらき
算出方法を確認し、概算します。


退職金の所得税

退職金にも所得税がかかりますので
その分差し引かれた額が
退職金として入金される額となります。

手続きは
退職所得の受給に関する申告書
を会社に提出します。
(申告書のあて先は、税務署長、市町村長、となっていますが、提出するのは会社に、です)

この申告書を提出することで
退職金に関する正確な税額が源泉徴収されますので、その他の手続きは必要ありません。

申告書を提出しなかった場合は
  ↓
退職金の収入金額から
一律20.42%が源泉徴収されますので

必ず、自分で確定申告を行って下さい。

(還付額がかなりの額になると思いますので)
(確定申告することで、正規の納税額が確定し、差額が還付されます)



退職金の所得税の計算
退職金は、他の所得税に比べ控除額が大きく設定されており、優遇されています。

●退職金控除額

勤続20年以下・・・40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円)
勤続20年超 ・・・800万円+70万円×(勤続年数−20年)

    ↓

( 退職金支給額 − 退職金控除額 )× 1/2 = 課税退職所得金額(A)

    ↓

下の表から
課税退職所得金額(A)× 税率 − 控除額 = 退職金にかかる税額
を計算して下さい。

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会社設立手続き
posted by 会社設立専門・行政書士 at 22:41| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月10日

事務所や店舗を借りるときの注意点

起業するにあたって、
事業の拠点として事務所や店舗を借りる場合の注意点を確認しておきましょう。

まず、借りるのは、「会社設立前」の段階だということ。

定款、設立登記に
「本店所在地」を明らかにすることは必須ですので

会社が成立する前に(その準備段階で)
事務所や店舗などを借りる必要があります。

当然、会社名義での契約はできませんので
発起人代表者が、「個人で契約」する形になります。

その際に、
「会社設立準備段階であること」
「会社の事務所として(売り場として)使用すること」
「登記完了後に、会社名義での契約に変更すること」
などをきちんと確認しておかなければなりません。

では、契約する際にチェックしておく点を見ておきましょう。

●物件用途

マンションなどを事務所にする場合に、
「事業用として使用できるか」の確認がまず必要です。

「住居のみ」となっているマンションを借りることはできませんし、
どのような内容の事業をするのか、事務所内でどのような仕事をするのか
などを告知して、OKをもらう必要があります。

これを怠ると、「用法順守義務違反」ということになり、
契約解除される場合があります。

●原状回復義務

撤去時に、物件を契約時の状態に戻す義務です。

どの程度まで、原状回復しなければならないのか
契約時に確認しておきましょう。

工事業者をオーナーが選択するのか、借主が決められるのか、
なども含め、少しでも負担が軽くなるよう交渉しましょう。

●敷金、保証金

事業用の場合、敷金や保証金は高いですので
きちんと確認して、交渉しましょう。

敷金に「ハウスクリーニング費を含む」「50%を償却する」という内容など、確認しましょう。

●賃料の発生時期

通常、賃料は契約時から発生します。

けれども、事業を始めるのが、設立登記など一連の手続きを終えて、
様々な準備期間後に使用開始したい場合もあります。

事業開始時点に、賃料発生時期をずらせないか、交渉してみましょう。

・・・・・

大切なことは、
契約してしまったら、契約内容の変更は基本的に出来ませんので
(法的に明らかに問題のある契約なら別ですが)
契約時に、きちんと確認して、交渉してみることです。

一見、条件がよさそうに見えて
かくれた負担が多い場合もありますので、あせらず決めましょう。

会社設立手続き
本店所在地と会社設立手続き
posted by 会社設立専門・行政書士 at 21:30| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月07日

屋号付の口座をつくる

個人事業を始める場合に、
「屋号付きの銀行口座」をつくりたいと考える場合があるでしょう。

「屋号付きの銀行口座」とは、
「商売・事業用の屋号+氏名」の口座をいいます。

取引相手や顧客が代金を振り込む場合に
「個人名の口座」に振り込むより、「屋号付き口座」のほうが安心感が出たりします。

「屋号付き口座」の開設には
・本人確認資料等(運転免許所など)
・印鑑
・税務署への開業届け(控え)
が最低必要です。

金融機関によって、必要書類が違いますので
あらかじめホームページで確認するとよいでしょう。
(「金融機関名 屋号付き口座」で検索して下さい)

ホームページに書かれていない場合は、
まず、直接窓口に行って確認してください。

必要書類のハードルが低く、比較的簡単に屋号付き口座をその日に開設できる場合もありますし、

「確定申告の控えが必要」
「事務所あての住所、事務所名がかかれた公共料金の請求書が必要」
など、
いろいろとそろえなければ審査さえしてくれない金融機関もあります。

新たに開業する場合、確定申告はまだですし、
事業を、自宅やレンタルオフィスなどで行う場合は、事業所あての公共料金請求書などはないでしょう。

よほどその金融機関でなければダメな理由があるのなら別ですが
そうでないなら
必要書類のハードルが高い金融機関での開設はあきらめましょう。

ハードルが高い=サービスが良い、ということはないですので。


会社設立
posted by 会社設立専門・行政書士 at 15:18| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする