会社の種類を考えなければなりません。
会社には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」
の4つの種類があるのですが
「合資会社」と「合名会社」は、今ではほとんど設立例がありません。
なぜって?
この2つは、「無限責任」を負う社員(事業で失敗したら、個人資産をもって償わなければならない人)
を置かなければなりませんので
もう時代に合わなくなったということなんです。
一方、事業で失敗しても、
出資した額の範囲でしか責任を負わなくてよいのが「株式会社」と「合同会社」です。
では、「株式会社」と「合同会社」の違いは?というと
「株式会社」は、物的会社
「合同会社」は、人的会社
つまり、「株式会社」は、株式保有率が過半数なら会社を支配できる、
会社への出資額の比率が、そのまま支配権の率となる
という形。
「合同会社」は、
出資した人すべてが、出資額にかかわらず、同等の発言権をもって
会社方針などの決定は、「1人1票制」(原則、全員一致)ですすめる
という形です。
ですから「合同会社」の場合は、
お互いをよく知った「少人数」で「小規模な」ビジネスを行う時に向く形なのです。
ビジネスが大きくなると
気心知れた仲間であっても
利害の対立がおきますし、方向性に違いが生じます。
その時に
全員一致を原則とした「合同会社」は
かえって「足かせ」となる場合が多いのです。
今、合同会社で設立する人が急増しているのですが
合同会社とはなに?ということをよく理解してから
メリット、デメリットを比較検討していただきたいと思います。
株式会社設立
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