2014年05月18日

会社法の成立と新たな時代

みなさん、こんにちは。
行政書士の占部です。

このブログは、これから起業、会社設立をお考えの方のために
なるべくわかりやすく会社法などを解説するものです。

会社法は、
明治33年につくられた旧商法を大幅削除、全面改訂し、有限会社法を廃止して
平成17年に成立しました。

つまり、これは100年ぶりの商法の大改正であり、
「会社法」という名の法律が、日本で初めて生まれたということを意味します。

では、会社法によって何が変わったのでしょうか?

有限会社が廃止され、
(すでに設立されている有限会社はもちろん存続できますが、新たに有限会社を設立することはできません。)
最低資本金制度も撤廃され
(これまで、株式会社は1,000万円の資本金が必要でした。有限会社では300万円。)
株式発行、社債発行、機関の設計、組織再編(合併など)も様々な規制が撤廃されています。

会社設立について言えば、
文字通り1円の資本金でも株式会社をつくることができるようになり、

これまでは必須機関とされた「監査役」も設置義務が限定されました。
公開会社や取締役会を設置した会社のみ、監査役の設置義務があります。)

また、これまでは
経営に失敗するなどで破産し、復権していない人は
取締役になることができませんでしたが、
この「欠格」規定もなくなり、
破産者でも取締役になることができるようになり、敗者復活の道が開かれることとなりました。

こうした「規制の緩和」「会社法制の大改訂」は
なぜ行われたのでしょうか?

いってみれば、経済の市場化、グローバル化、競争の激化などのあらたな時代の到来の中で
企業運営の自由度を増やすことが必要であり、
柔軟な経営戦略を可能とするための法整備が必要であったということでしょう。

もちろん、一方では
弱肉強食の助長につながる、格差を拡大する
などといった批判もあります。

ただし、だからといって「護送船団方式」の会社法制のままで良い、というわけにもいかないでしょう。

私は、これからの時代のテーマは

「自立」

である、と考えています。

個々人の自立、地域経済の自立、エネルギーにおける自立(自給化)、国の自立、広域経済圏での協働と自立・・・

それは、他者を排除してでも、自分だけが生き残る経済社会から
自立した個々の協働で社会を形成して行く時代への転換でもあると思うのです。

ですから、もしあなたが
「会社をつくりたい」「週末起業で稼ぎたい」
と考えているとしたら
それは時代の流れに沿った、当然のことだと
私は考えます。

(私自身がそうですから。)

そして、起業を成功させるには
法的な知識が不可欠であり
それは必ずビジネスに役立て得るものだと思います。

・・・

少し長くなりましたので
さっそく始めて行きたいと思います。

どうかよろしくお願いいたします。


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会社法の成立
posted by 会社設立専門・行政書士 at 14:55| 会社法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする