事業の拠点として事務所や店舗を借りる場合の注意点を確認しておきましょう。
まず、借りるのは、「会社設立前」の段階だということ。
定款、設立登記に
「本店所在地」を明らかにすることは必須ですので
会社が成立する前に(その準備段階で)
事務所や店舗などを借りる必要があります。
当然、会社名義での契約はできませんので
発起人代表者が、「個人で契約」する形になります。
その際に、
「会社設立準備段階であること」
「会社の事務所として(売り場として)使用すること」
「登記完了後に、会社名義での契約に変更すること」
などをきちんと確認しておかなければなりません。
では、契約する際にチェックしておく点を見ておきましょう。
●物件用途
マンションなどを事務所にする場合に、
「事業用として使用できるか」の確認がまず必要です。
「住居のみ」となっているマンションを借りることはできませんし、
どのような内容の事業をするのか、事務所内でどのような仕事をするのか
などを告知して、OKをもらう必要があります。
これを怠ると、「用法順守義務違反」ということになり、
契約解除される場合があります。
●原状回復義務
撤去時に、物件を契約時の状態に戻す義務です。
どの程度まで、原状回復しなければならないのか
契約時に確認しておきましょう。
工事業者をオーナーが選択するのか、借主が決められるのか、
なども含め、少しでも負担が軽くなるよう交渉しましょう。
●敷金、保証金
事業用の場合、敷金や保証金は高いですので
きちんと確認して、交渉しましょう。
敷金に「ハウスクリーニング費を含む」「50%を償却する」という内容など、確認しましょう。
●賃料の発生時期
通常、賃料は契約時から発生します。
けれども、事業を始めるのが、設立登記など一連の手続きを終えて、
様々な準備期間後に使用開始したい場合もあります。
事業開始時点に、賃料発生時期をずらせないか、交渉してみましょう。
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大切なことは、
契約してしまったら、契約内容の変更は基本的に出来ませんので
(法的に明らかに問題のある契約なら別ですが)
契約時に、きちんと確認して、交渉してみることです。
一見、条件がよさそうに見えて
かくれた負担が多い場合もありますので、あせらず決めましょう。
会社設立手続き
本店所在地と会社設立手続き