2015年06月07日

屋号付の口座をつくる

個人事業を始める場合に、
「屋号付きの銀行口座」をつくりたいと考える場合があるでしょう。

「屋号付きの銀行口座」とは、
「商売・事業用の屋号+氏名」の口座をいいます。

取引相手や顧客が代金を振り込む場合に
「個人名の口座」に振り込むより、「屋号付き口座」のほうが安心感が出たりします。

「屋号付き口座」の開設には
・本人確認資料等(運転免許所など)
・印鑑
・税務署への開業届け(控え)
が最低必要です。

金融機関によって、必要書類が違いますので
あらかじめホームページで確認するとよいでしょう。
(「金融機関名 屋号付き口座」で検索して下さい)

ホームページに書かれていない場合は、
まず、直接窓口に行って確認してください。

必要書類のハードルが低く、比較的簡単に屋号付き口座をその日に開設できる場合もありますし、

「確定申告の控えが必要」
「事務所あての住所、事務所名がかかれた公共料金の請求書が必要」
など、
いろいろとそろえなければ審査さえしてくれない金融機関もあります。

新たに開業する場合、確定申告はまだですし、
事業を、自宅やレンタルオフィスなどで行う場合は、事業所あての公共料金請求書などはないでしょう。

よほどその金融機関でなければダメな理由があるのなら別ですが
そうでないなら
必要書類のハードルが高い金融機関での開設はあきらめましょう。

ハードルが高い=サービスが良い、ということはないですので。


会社設立
posted by 会社設立専門・行政書士 at 15:18| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月04日

退職前の会社設立準備

会社を辞める前に、新しい会社の設立準備に入る場合もあるでしょう。

これはOKでしょうか?

勤務時間外であれば、副業ではありませんので
基本的には問題ありません。

では、勤務時間内の場合はどうでしょう?

あからさまに仕事を放棄して、自分の設立準備をするのはもちろんダメですが、

どうしても電話に出なければならない場合とか
急ぎのメール返信が必要な場合は?

これは、「就業規則」違反となって、懲戒対象となる場合がありますので注意が必要です。

就業規則の懲戒事由には
・勤務時間中に、正当な理由なく、会社の指揮命令に従わない
・会社用の携帯電話やメールを私用で使う
・許可なく、会社の施設や物品等を私用で使う
・同業者に会社の秘密を漏えいする
などが書かれている場合がありますので
勤務時間内の行動には十分注意してください。

気持ちよく次のステップに進むためにも、「立つ鳥跡を濁さず」を心がけましょう。

なお、勤務時間外であっても、
在職中に、
競業する別会社を設立したとして「退職金の不払い」を行い、裁判で会社側勝訴となった事例もあります。

今いる会社と競業する会社をつくる場合は
利害が対立する形となる場合もありますので
慎重に準備して行くことが必要です。


株式会社設立


posted by 会社設立専門・行政書士 at 13:17| 会社を設立する前に | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月03日

会社員の副業

起業前に、どれくらいやれるのか試すために「副業」を考える方も多いでしょう。

では、会社員が副業をするときに注意することはなんでしょうか?

まず、あなたが務める会社が「副業OK」としているかを確認しなければなりません。

まず、「就業規則」にどのように書かれているかを確認する必要があります。

会社によっては
「就業時間以外であっても、一切の副業を行うことができない」
としている場合もありますし、
「無届けの兼業は禁止する」
「就業時間以外に副業をする場合は、事前に届け出をすること」
としている場合もあります。

会社のルールを破って行うのはNGです。

もしあなたが会社をつくり、従業員が会社のルールに反して副業をしたら
社長であるあなたならどうしますか?

起業で成功したいなら
経営する立場に立って考えることも必要になります。


副業収入の確定申告

では、副業で収入が入った場合の手続きを考えてみましょう。

まず、副業収入分を、自分で確定申告して、納税しなければなりません。

1月1日〜12月31日までの収入について
2月16日〜3月15日までの間に税務署に確定申告を行います。

確定申告書(B表)に、「住民税の徴収方法」の選択欄があるのですが
これは「自分で納付」にしましょう。

「給与から差引き」を選択するとあなたの勤める会社の経理に面倒をかけることになりますし、
副業が不用意に会社にばれることにもなります。


会社をつくると、
多くのことを自分で決めて自分でやらなければならなくなります。

いろいろな情報を持っておくことはとても大切です。


占部行政書士事務所
posted by 会社設立専門・行政書士 at 16:20| 会社を設立する前に | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月02日

1人株式会社

2006年に新「会社法」が施行され、
株式会社設立のハードルがぐんと下がりました。

そのひとつが、「1人で、株式会社を設立できる」ようになったこと。

旧商法時代においては、
株式会社は、「取締役3人以上+監査役」が必須で、その分役員報酬も必要だったわけです。

現在は、「取締役1人以上」で株式会社がつくれます。

しかも、「資本金1円以上でOK」となったわけですから
旧商法時代の有限会社をつくるよりもカンタンになったわけです。
(有限会社の最低資本金は、300万円でした)

つまり、1人でビジネスを始める際に
「個人事業」でやるか、「株式会社」をつくるか、
選択できるようになった、ということです。

では、1人で株式会社をつくるメリット、デメリットを考えてみましょう。


先ず「メリット」。

ビジネス拡大チャンスが広がりやすい

取引先によっては、法人であることが新規取引の条件、としている場合もありますので
会社を設立し法人化することで、個人事業よりもチャンスは広がりやすい、といえます。

また、1人会社であっても、あなたは「代表取締役」と名乗れますので
社会的信用も得られます。(多少はったり的な場合もありますが)

厚生年金に加入できる

個人事業では、「国民年金」「国民健康保険」ですが
法人化することで「厚生年金」「協会けんぽ」に加入できます。

保険料はもちろん高くなりますが、(平均報酬月額は、1〜47級まで)
還ってくる額も、補償される内容も国民年金などとは比べ物にならなほど有利です。

役員報酬が経費になる

あらかじめ決められた一定額を役員報酬として受け取る形にすることで「経費」となります。
個人事業にはないメリットです。


では、「デメリット」を見ておきましょう。

設立に費用がかかる

株式会社を設立する場合、法定された費用だけで最低24万円以上かかります。

交通費もかかりますし、会社印も作らなくてなりませんし、
手続きも、公証役場で定款の認証を受け、登記所で登記手続きを行わなければなりません。

しかも、書類が多く、法的な整合性が必要ですのでけっこうな手間・時間がかかります。

赤字でも税金がかかる

赤字であっても、地方税の均等割り7万円以上が課税されます。
(個人事業で赤字なら、所得税はゼロです)

●保険料の天引きを自分で行う

年金や健康保険の保険料を、役員報酬から天引きしなければなりません。
自分でやるわけですが、けっこう手間です。

●税務書類が煩雑

個人事業に比べて、税務書類が多く複雑です。
税理士や会計事務所をたよると、その分費用もかかります。

年末調整も自分でしなければなりません。

・・・・・

このように、会社をつくることにはメリットとデメリットがあります。

事業を大きくして行きたいなら
会社をつくることのメリットが大きく作用してくれますが
小さく細々と、であれば
無理して会社にしなくてもよい、とも言えます。

こうしたことを考えながら起業のスタイルを決めて行きましょう。


会社設立手続き
posted by 会社設立専門・行政書士 at 23:13| 会社を設立する前に | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする