2015年09月17日

合同会社から株式会社への転換は、かんたんだって?

「合同会社」という会社形態は
2006年に施行された新会社法であたらに加えられたものです。

それからわずか10年足らず。

いまではなんと、会社設立の2割が「合同会社」です。

その要因は、なんといっても
「設立費用の安さ」
にあると思われます。

設立費用は

株式会社 ⇒ 最低24万円 (定款認証5万円、印紙代4万円、登録免許税15万円)
合同会社 ⇒ 最低10万円 (印紙代4万円、登録免許税6万円)

さらに、会社設立を解説しているサイトの多くが

「合同会社から株式会社に転換すのはかんたん」
といったことを書いています。

とりあえず安く会社を作って
儲かってきたら株式会社にすればいいじゃん、
という感覚。

これって本当でしょうか?

前にも指摘した通り、
合同会社は小さな会社に適した会社の形です。

ビジネスが軌道に乗り
取引を拡大しようとしたり、融資や増資を考えるとき
新たな人材がほしいと思ったとき、

合同会社が「足かせになっている」、
と気づくことも多いでしょう。

で、
この段階で株式会社に転換することは
もちろんできます。

できますが、
相当大変です。

定款は作り直し、登記もしなければならない、税務署、役所への手続きも必要、
さらに、
チラシ、名刺、パンフレット、封筒、などの書類一式のつくり変え、
各種契約の変更・・・
などなど、新しく会社をつくるほどの手間が待っています。

これに要する時間と費用は相当です。

もちろん、
合同会社はダメだ、と全否定しているわけではありません。

設立ケースによっては、合同会社のほうがいい場合もありますし、
個人がそれぞれの力を持ち寄るプロジェクト型ビジネスなどを始め
未来型のビジネスモデルに合同会社を活用する例は増えるでしょう。

ただし、
設立費用が安いから合同会社でいいや、

安易に始めると
後で苦労することになりますし、
ビジネスチャンスを逃すこともあります。

なにごともはじめが肝心です。

メリット・デメリットを見極めて選択してください。


株式会社設立



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posted by 会社設立専門・行政書士 at 12:53| 会社法全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月16日

合同会社の設立を選ぶんですか?

会社設立、というときに
会社の種類を考えなければなりません。

会社には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」
の4つの種類があるのですが

「合資会社」と「合名会社」は、今ではほとんど設立例がありません。

なぜって?

この2つは、「無限責任」を負う社員(事業で失敗したら、個人資産をもって償わなければならない人)
を置かなければなりませんので
もう時代に合わなくなったということなんです。

一方、事業で失敗しても、
出資した額の範囲でしか責任を負わなくてよいのが「株式会社」と「合同会社」です。

では、「株式会社」と「合同会社」の違いは?というと

「株式会社」は、物的会社
「合同会社」は、人的会社

つまり、「株式会社」は、株式保有率が過半数なら会社を支配できる、
会社への出資額の比率が、そのまま支配権の率となる
という形。

「合同会社」は、
出資した人すべてが、出資額にかかわらず、同等の発言権をもって
会社方針などの決定は、「1人1票制」(原則、全員一致)ですすめる
という形です。

ですから「合同会社」の場合は、
お互いをよく知った「少人数」で「小規模な」ビジネスを行う時に向く形なのです。

ビジネスが大きくなると
気心知れた仲間であっても
利害の対立がおきますし、方向性に違いが生じます。

その時に
全員一致を原則とした「合同会社」は
かえって「足かせ」となる場合が多いのです。

今、合同会社で設立する人が急増しているのですが

合同会社とはなに?ということをよく理解してから
メリット、デメリットを比較検討していただきたいと思います。


株式会社設立
posted by 会社設立専門・行政書士 at 10:52| 会社を設立する前に | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月16日

共同事業でのトラブルを避けるために

株式会社はもちろん1人で始められます。

発起人はあなた1人、取締役はあなた。
資本金は1円。

実質的には個人事業とほとんど変わらないのに
株式会社という法人をつくることができます。

この場合は、定款もごくシンプルな形でOKですし
出資額、保有株式数などを気にする必要はあまりありません。

一方、
複数人で会社を立ち上げる場合は注意すべき点がいろいろあります。

たしかに1人では出来ることが限られますし
複数人の強みを持ち寄ることで1+1=2以上のパワー発揮が可能となるわけですから
事業発展を考えるなら共同事業を立ち上げることは理にかなっています。

けれども、
夢見る初期段階ではうまくいっていてた関係が
途中から変容して行くケースはたくさんあります。

これは、事業が軌道に乗り発展している場合でも、
うまくゆかず赤字が膨らんで行く場合でも、
共同経営者間で意見の相違が表面化し、修復できない溝になることは
掃いて捨てるほど事例があります。

スティーブ・ジョブスでさえ、自分がつくったアップルから追い出されたわけですから。

共同事業として
何人かと株式会社をつくる場合、

まず考えなくてはならないのは、

出資額の比率です。

出資額の比率とは
すなわち、「保有株式数の比率」ということであり、
「株主総会での議決権の比率」
ということです。

もし、あなたが知人と2人で会社を立ち上げる場合、

50万円づつ出資して
資本金は100万円。

株式は
あなたが50株、
知人が50株、
とした場合、

経営方針が対立した場合、
何も決められなくなります。

相手を辞めさせようにも
どちらもその力がない
というわけです。

取締役の解任には
株主総会で「過半数」の議決権による決議が必要ですので。

ですから、2人で始めるなら
どちらかが51%以上の出資をして
主導権を取る形にしたほうが良いのです。

もちろん、親しい友人と事業を始めるから
何か対立したときは、話し合って解決できる
という信頼関係があれば別ですが。

(ただし、人は、時間と状況によって変わるものだということも念頭に置きましょう)

では、
あなたが会社の売却をもちかけられて
いい条件だから「会社を売りたい」と考えた場合は?

この場合には
2/3以上の議決権による「特別決議」が必要となりますので、

あなたが51%の株式を持っていても

もう1人(49%)が反対すれば
事業譲渡はできない、
ということになります。

つまり、重要事項の決定権をふくめて
主導権を握りたい場合は
2/3以上の株式保有が必要、ということです。


会社設立と出資額
株式会社設立手順

posted by 会社設立専門・行政書士 at 11:36| 株式会社設立手続き | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月14日

自宅で事業を始めるときの注意点

自宅で事業を始められれば、それに越したことはありません。

賃借料、保証金などの大きな費用をカットすることができますので。

起業スタート時に、固定費をなるべく抑えることは鉄則ですので
自宅で仕事を始める事が可能なら
ぜひそうしましょう。

もちろん本店所在地の登記も自宅で構いません。

ただし、自宅がいわば公表される形になりますので
1人暮らしの女性の場合は抵抗があるかもしれません。

この場合は、バーチャルオフィスの利用が良いでしょう。

月額が数千円程度で借りることができますし
敷金だとか保証金だとかの費用もかからず
フリーデスクの利用もできます。
(商談室利用などは、1時間数百円で借りることも出来ます。)
(ネットなどで調べてみてください)

もちろん、バーチャルオフィスで本店所在地登記も出来ます。

自宅を事務所など営業に使えない場合もあります。

公営住宅の場合です。(法律で禁じられています)

また、住宅ローンを借りている場合も注意が必要です。

「自分の家だからいいだろう」と勝手に改築して一部を店舗にしてしまうと
住宅ローンの資金使途違反となって、
契約解除される場合があります。
(店舗部分には、住宅ローンは適用されないのです)

また、

違法駐車とか、騒音など
近所に迷惑がかかるようなことは避けましょう。


会社設立
会社設立と本店所在地
posted by 会社設立専門・行政書士 at 14:23| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月12日

退職金の税金手続き

退職金の手続きについて。

退職金は、起業する際の貴重な資金となります。

自分が退職金をいくらもらえるのか、まず確認しましょう。

「就業規則」または「退職金規定」をひらき
算出方法を確認し、概算します。


退職金の所得税

退職金にも所得税がかかりますので
その分差し引かれた額が
退職金として入金される額となります。

手続きは
退職所得の受給に関する申告書
を会社に提出します。
(申告書のあて先は、税務署長、市町村長、となっていますが、提出するのは会社に、です)

この申告書を提出することで
退職金に関する正確な税額が源泉徴収されますので、その他の手続きは必要ありません。

申告書を提出しなかった場合は
  ↓
退職金の収入金額から
一律20.42%が源泉徴収されますので

必ず、自分で確定申告を行って下さい。

(還付額がかなりの額になると思いますので)
(確定申告することで、正規の納税額が確定し、差額が還付されます)



退職金の所得税の計算
退職金は、他の所得税に比べ控除額が大きく設定されており、優遇されています。

●退職金控除額

勤続20年以下・・・40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は、80万円)
勤続20年超 ・・・800万円+70万円×(勤続年数−20年)

    ↓

( 退職金支給額 − 退職金控除額 )× 1/2 = 課税退職所得金額(A)

    ↓

下の表から
課税退職所得金額(A)× 税率 − 控除額 = 退職金にかかる税額
を計算して下さい。

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会社設立手続き
posted by 会社設立専門・行政書士 at 22:41| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月10日

事務所や店舗を借りるときの注意点

起業するにあたって、
事業の拠点として事務所や店舗を借りる場合の注意点を確認しておきましょう。

まず、借りるのは、「会社設立前」の段階だということ。

定款、設立登記に
「本店所在地」を明らかにすることは必須ですので

会社が成立する前に(その準備段階で)
事務所や店舗などを借りる必要があります。

当然、会社名義での契約はできませんので
発起人代表者が、「個人で契約」する形になります。

その際に、
「会社設立準備段階であること」
「会社の事務所として(売り場として)使用すること」
「登記完了後に、会社名義での契約に変更すること」
などをきちんと確認しておかなければなりません。

では、契約する際にチェックしておく点を見ておきましょう。

●物件用途

マンションなどを事務所にする場合に、
「事業用として使用できるか」の確認がまず必要です。

「住居のみ」となっているマンションを借りることはできませんし、
どのような内容の事業をするのか、事務所内でどのような仕事をするのか
などを告知して、OKをもらう必要があります。

これを怠ると、「用法順守義務違反」ということになり、
契約解除される場合があります。

●原状回復義務

撤去時に、物件を契約時の状態に戻す義務です。

どの程度まで、原状回復しなければならないのか
契約時に確認しておきましょう。

工事業者をオーナーが選択するのか、借主が決められるのか、
なども含め、少しでも負担が軽くなるよう交渉しましょう。

●敷金、保証金

事業用の場合、敷金や保証金は高いですので
きちんと確認して、交渉しましょう。

敷金に「ハウスクリーニング費を含む」「50%を償却する」という内容など、確認しましょう。

●賃料の発生時期

通常、賃料は契約時から発生します。

けれども、事業を始めるのが、設立登記など一連の手続きを終えて、
様々な準備期間後に使用開始したい場合もあります。

事業開始時点に、賃料発生時期をずらせないか、交渉してみましょう。

・・・・・

大切なことは、
契約してしまったら、契約内容の変更は基本的に出来ませんので
(法的に明らかに問題のある契約なら別ですが)
契約時に、きちんと確認して、交渉してみることです。

一見、条件がよさそうに見えて
かくれた負担が多い場合もありますので、あせらず決めましょう。

会社設立手続き
本店所在地と会社設立手続き
posted by 会社設立専門・行政書士 at 21:30| 起業準備 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年06月08日

個人事業なら、はじめるのは簡単

起業するにあたり、
会社をつくろうか?個人事業で始めようか?
と迷う場合も多いでしょう。

まず、始めるときの費用や手続きなどの違いを確認してみましょう。

会社設立の場合は、
●定款を作成して、公証役場で認証を受ける
●法務局に行って、設立登記を行う
ことが必要になります。

ここでかかる費用は、
・定款認証費用が、5万3千円程度
・定款収入印紙代が、4万円
・登録免許税が、15万円(最低額)
で、
計24万3千円、かかります。

定款は、会社法に従った内容でなければなりませんし、
登記は、様々な書類を用意しなければなりません。
(初めてですと、けっこう大変な作業になります)

では、個人事業を始める場合は?

やらなければいけないことは
事業開始から1カ月以内に、
「税務署に開業届けを出す」
これだけです。
(県税事務所への届出も、税務署経由でやってくれますので、1発で済みます)

かんたんですね。

会社設立のように、
定款作成も、登記も「必要ない」ですので
開業するのに費用はかかりません。

ですから、個人事業の場合は
「今日から事業を始めよう」と思えば、すぐに始められるということです。

税務署に開業届けを出したら、
その控えを持って、銀行に行き、「屋号付き口座」の開設をしてしまえば
(その日に、口座開設してくれる金融機関もあります)
もう、取引開始の基盤はできてしまうということです。

確定申告は自分でしなければなりませんが、
会社をつくる場合に比べて、提出書類は少なくてすみます。
(預貯金や借入金、売掛金の科目明細書を出す必要はありません)

このように、手続きや、始めるときの費用、などを考えると
会社設立より、個人事業のほうが
圧倒的に「手軽に」始めることができる、といえます。

個人事業で初めて、法人化することも、もちろん「いつでも」できます。

とりあえず、個人事業で始める
というのも一つの方法です。
posted by 会社設立専門・行政書士 at 11:07| 個人事業か?会社設立か? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする